ここ最近また暑くなってきましたね。
外に出る時、靴を履くのも嫌になりますね。
自分は夏は基本サンダルです。
ですが、みなさん何気なくしている人もいるとは思いますが、
サンダルで車を運転していたら違反なんですよ!!
そこで、実際ルールがどうなているか調べてみました。すると、、
なかなか面白いことを発見してしまいました。
とりあえず道路交通法を見てみましょう。
道路交通法 第4章 運転者及び使用者の義務
第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
細かい部分は都道府県別に公安委員会規則が定められていて、道路交通法よりも具体的に規則が定められています。
石川県ではこう記載されています。
げた、スリッパ、つっかけその他運転に支障のあるものをはいて、自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。
つまり、ブレーキやクラッチの操作に際して、履物自体の形状等から操作に支障となるおそれのある履物および足から離脱して操作に誤りを招くおそれのある履物は違反となります。
簡単に言うと、、
・足に対して定着性を有しないもの
・柔軟性(感覚性)のないもの
・その他操作に支障のあるもの
はアウトです!!
逆にこれを満たしていればセーフ!!
それでは実際にアウトなものとセーフなものをまとめてみました!
【アウトなもの】
下駄、スリッパ、8cm以上のハイヒール、鼻緒がないサンダル、かかとがないクロックス。
【セーフなもの】
草履、裸足、4cm以下のローヒール、鼻緒があるサンダル(ビルケンシュトック)、かかとがあるクロックス。※裸足は事故時に外に出る時、危険と考えられる
こうなりました。
色々細かい部分もあるので、なんにせよ運転する際は無難に運動靴がいいでしょう。(笑)
最後に!!
みなさん気づきました?
「げた、スリッパ、つっかけその他運転に支障のあるものをはいて、自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。」
原動機付自転車を運転しないこと。
原付もダメですよ!!知らなかったー!!